名古屋の中心街に3000坪治外法権の地区が出来てしまう!

1万人の反対署名などにより無期限延期していたはずの
中国総領事館の移転が、内密のうちに決められていた。

最終判断は外務省の手中にあったはず。
突然の決定までの経緯が記録された議事録を開示してくれ!



名古屋市に伝えないまま、北京の日本大使館の移転問題とセットにされ
その交換条件として名城住宅跡地への移転が決まったらしい。
河村市長にとっても寝耳に水だった。

今朝のNHKニュース・・・
北京の日本大使館が移転へ
中国の北京にある日本大使館が、新しく建設された建物に移転することが正式に決まり、日本政府は、国際社会で存在感を高める中国の情報収集の拠点として、活用することにしています。
延べ床面積が当初の設計より大きくなったことを理由に、北京市当局が移転に難色を示し、日中の政府間の協議に持ち込まれていました。複数の日中外交筋によりますと、協議の結果、先月21日に中国外務省の同意が得られ、移転がようやく正式に決まりました。(中略)日本側は、3月までには移転を完了させたいとしています。
>>http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120201/t10015681851000.html
中国総領事館の移転には触れず
喜ばしいニュースとして報道したNHK。
$瑞希@時事ネタのブログ-日本大使館(北京)

一方、地元名古屋のCBCニュースでは・・・
中国領事館建設 政府が内諾
名古屋の中国総領事館の移転計画を巡り、外務省が中国政府と交わした約束が明らかになりました。(中略)
外務省関係者によりますと、中国側は、大使館の使用を許す条件の一つとして、名古屋の総領事館の名城住宅跡地(北区)への移転を認めるよう要求、日本側が、これを事実上受け入れていたことが明らかになりました。
>>http://hicbc.com/news/detail.asp?cl=c&id=00031AAE

河村市長も言ってますが、土地利用計画の決定権は地方自治体にあるが
国有地払い下げの権限は国にあるのです。

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外国人土地法
太平洋戦争終戦後の1945年(昭和20年)、
「司法省関係許可認可等戦時特例等廃止ノ件」(昭和20年10月24日勅令第598号)
によって廃止された。
終戦後、日本国憲法下においてこの法律に基づく政令はこれまで制定されたことはない。
鳩山由紀夫内閣は2009年(平成21年)11月・2010年(平成22年)6月、
この法律の活用は検討していないとの答弁書を決定している。
菅直人首相は2010年10月15日の参院予算委員会で、同法についての質問に対し
「規制には政令が必要だが、現在は存在せず、事実上この法律も有名無実になっている」
と答弁したうえで、今後同法の活用を検討することを示唆した。
>>Wikipedia『外国人土地法』

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名古屋中国総領事館の国家公務員宿舎跡地移転問題
・2005年(平成17年)9月26日
 中国駐名古屋領事館が愛知県名古屋市中区栄1-3-3にある
 ヒルトン名古屋内(地図)に開設。
・2007年(平成19年)8月20日
 王毅在日本中国大使が、中国駐名古屋領事館を総領事館に昇格したと発表。$瑞希@時事ネタのブログ-野田財務大臣
・2010年(平成22年) 9月27日
 政務三役会議にて野田佳彦大臣に経緯が報告され、
 外務省の判断を待つこととなった。
・2010年(平成22年) 12月19日
 1万人の反対署名が提出されるなどしたために東海財務局が
 審査を無期限延期とした
と産経新聞は報じた。
>>Wikipedia『名古屋中国総領事館の国家公務員宿舎跡地移転問題』

※名古屋城にも近い宿舎跡地。名古屋市役所、愛知県庁からも歩いて行ける距離。
 (クリックで拡大)
$瑞希@時事ネタのブログ-宿舎跡の地図