憲法15条を見よ。国民総背番号制の前に、公務員総背番号制を制定すべし! | 加納有輝彦
2012-02-23

憲法15条を見よ。国民総背番号制の前に、公務員総背番号制を制定すべし!

テーマ:ブログ
2月14日に政府は、社会保障と税の共通番号を国民一人一人に割り振る「個人識別番号法案」を閣議決定した。 

 マイナンバー制度とかいって、カタカナでごまかそうとしている。

カタカナ表現には気を付けるべきだ。

 ローンは、高利貸しの謂いだし、、

 ほかにもカタカナで本質を隠しているものがあると思う。

 

 これは、国民総背番号制への第一歩だ。

 国民総背番号制は、悪い為政者なら、国民を監視する恐ろしい制度です。
 悪い為政者が支配しないと200%保障できるのだろうか。それはわからない。



 いま、自分の同窓生の名簿もらっても住所が書いていない。プライバシー保護法だったかな。
その関係で。

国民には、同級生の住所さえ、開示されない。

でも、為政者、行政に対しては、国民総背番号制ですべてのデータが開示され一元管理される。職歴、収入、病歴、エトセトラ。

 プライバシーの保護には罰則付きで対処するから問題でない、、そういうことではない。

本質論で考えたい。 



憲法15条を見よ。

 1.公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である


主権者が、公務員を選定し、罷免できる。


だったら、主権者たる国民の背番号をつける前に、公務員に背番号を付与せよ。

そして、主権者たる国民が、彼らの能力を一人一人チェックするのである。
背番号は必要だ。

そして、彼らが、有能であれば、はじめて私たちの血税を彼らに預けることができるのである。

無能なものには、絶対に血税をあずけたくないのだ。当然のことだ。


 まずは、公務員総背番号制が先だ。

 すべての履歴を主権者たる国民が管理するのだ。

 タクシー利用の履歴も管理するのだ。

病歴も、収入も、残業時間も、人事評価も、すべて我々が管理するのだ。

 主権者の持つ当然の権利だ。

不磨の大典に書いてあるのだ。

公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。


 なぜ、それがすべて逆になっているのだ。

 それは、主権者の召使いたる公務員が、主権者たる国民を愚民視しているのである。


憲法15条を見よ。
憲法15条を忘れるな。



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