腰痛治療の新常識―335― | TMSジャパン公式ブログ

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WADの診断に関する文献調査から次の事実が判明。1)患者の評価は詳細な病歴聴取と理学検査により十分可能である。2) グレード1では画像検査や特別な検査は必要ない。3)グレード2と3では頚椎のレントゲン撮影が必要である。http://1.usa.gov/LYNegq

首の痛みだけの患者に画像検査の適応はありませんが、筋骨格系所見(可動域制限・圧痛点など)や神経学的所見(深部腱反射の低下や消失・筋力低下・知覚障害など)がある場合はレントゲン撮影が必要だということです。

 

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