初めまして。

 

 埼玉県・東京都を中心とする不動産コンサルタント。

住宅ローンアドバイザー。

 不動産投資では、ワンルームではなく、ファミリータイプの

区分マンション投資を推奨しております。

 

①区分マンションでは珍しい5年間のサブリース付き

②購入時の仲介手数料無料

③諸費用無料の物件価格のみ

 

上記の3点パックプランがおすすめです。

(上記に該当しない物件があります。ご注意ください。)

#不動産投資 #マンション投資 #投資 #副業 #不労所得

 

「不動産のコストには

 どんなものかあるの?」⑥

不動産を購入するときにかかる費用

◎不動産取得税

売買契約と残金決済が無事に終わり、不動産の引渡しを

受けて「払うものも払ったし、あとは賃料が入ってくるばかり」

と喜んでいたころを見計らって手元に届くのが、不動産取得税の

納付通知書です。

「不動産を取得すると、原則60日以内に土地、家屋の所在地の

都道府県県税事務所に申告する」ことになります。

 

不動産を取得してからおおむね6ヶ月から1年後に納税通知書が

くるので「忘れたころに来る税金」と言われています。

 

税額は「固定資産税評価額(課税標準額)に4%の税率をかけます。」

 

初めまして。

 

 埼玉県・東京都を中心とする不動産コンサルタント。

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 不動産投資では、ワンルームではなく、ファミリータイプの

区分マンション投資を推奨しております。

 

①区分マンションでは珍しい5年間のサブリース付き

②購入時の仲介手数料無料

③諸費用無料の物件価格のみ

 

上記の3点パックプランがおすすめです。

(上記に該当しない物件があります。ご注意ください。)

#不動産投資 #マンション投資 #投資 #副業 #不労所得

 

「不動産のコストには

 どんなものかあるの?」⑤

不動産を購入するときにかかる費用

◎不動産登記手数料

「不動産登記手数料は、不動産の登記をしてもらうのに

司法書士に支払う手数料」のことです。

 

以前は統一の報酬基準が定められていましたが、

現在は自由となり司法書士によって報酬にやや開きがあります。

不動産会社が紹介してくれる司法書士もいいですが、ネットで

探してみるのも一つの方法です。

 

日本司法書士法人連合会のサイトに司法書士の報酬の目安が

載っているので参考にしてください。

 

抵当権の設定を行うとプラスで費用が加算されます。

 

◎固定資産税・都市計画税(日割り)

不動産には、固定資産税と都市計画税という税金がかかります。

「毎年1月1日に土地や家屋の固定資産を所有している人に

市町村が課す税金」です。

 

個の税金は1月1日時点の所有者が1年間分の納税義務者となり、

それを支払わなければなりません。

 

しかし、本来的には、不動産をこうにゅうした人が購入日から

12月31日までの固定資産税などの税金を負担すべきである

ことから、日割り計算して契約時に清算するのが一般的です。

 

つまり、日割り計算で買主の負担分を売主に支払い、

売主が納税します。

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 不動産投資では、ワンルームではなく、ファミリータイプの

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①区分マンションでは珍しい5年間のサブリース付き

②購入時の仲介手数料無料

③諸費用無料の物件価格のみ

 

上記の3点パックプランがおすすめです。

(上記に該当しない物件があります。ご注意ください。)

#不動産投資 #マンション投資 #投資 #副業 #不労所得

 

「不動産のコストには

 どんなものかあるの?」④

不動産を購入するときにかかる費用

◎不動産登録免許税

 不動産を購入すると、「登記が第三者対抗要件」となります。

 「お金がかかるから」といって、不動産の登記をしない人が

 いますが、不動産の登記をしないと、たとえ固定資産税などの

 税金を負担していたとしても「ここは自分の土地だ」と第三者に

 自分の土地であることを主張することができません。

 

 売主が二重譲渡をして第三者に譲渡し、その第三者が先に

 登記すると、あなたは権利を失います。

 でも登記をしていれば、第三者に所有権を対抗することができ、

 権利を失う危険が生じません。

 

 極端な例を挙げると、売主が二重譲渡をしてもう1人の売主に

 登記をすると、あなたは権利を失います。

 でも登記をしていれば、第三者にきちんと対抗することが

 できるようになります。

 これが「第三者対抗要件」です。

 多少お金がかかっても、登記をしないと大変なことになってしまう

 かもしれないので、不動産は登記しておくべきです。

 この「登記を行う時にかかる税金が不動産登録免許税」です。

 

 「税額は、土地、建物ともに課税標準額(固定資産課税台帳に

 登録された価格)の2%が原則」ですが、平成31年3月31日までは、

 租税特別措置法によって土地は1.5%になっています。

 また、マンションの土地の価格を求める場合には、まず、

 課税標準額に敷地権割合をかけて、1,000円未満を切り捨てて 

 そこに対しての1.5%となります。

 

 たとえば、課税標準額に基づき計算した価格が900万円

 (内訳は土地が600万円、建物が300万円)の区分マンションを

 購入した場合の登録免許税は、次のような計算に基づき

 15万円になります。

 

 土地;600万円×1.5%=9万円

 建物;300万円×2.0%=6万円

 合計15万円

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②購入時の仲介手数料無料

③諸費用無料の物件価格のみ

 

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「不動産のコストには

 どんなものかあるの?」②

不動産を購入するときにかかる費用

◎仲介手数料

 不動産会社を通して不動産を購入した場合は、不動産会社に

 支払う仲介手数料がかかります。

 仲介手数料は売買する物件の金額によって

 

 A、200万円以下の部分⇒5%以内の額

 B、200万円を超えて400万円以下の部分⇒4%以内の額

 C、400万円を超える部分の3つの区分に分けられます。

   ⇒3%以内の額となります。

 

仲介手数料がかからない不動産物件がある

あなたは「3%+6万円」という不動産手数料を高いと思いますか? 

不動産会社に、物件の紹介から案内、物件の調査、引渡しまでの段取り

重要事項の説明、契約までの一切を任せることになるので、

この手数料は妥当と考えるべきです。

でも買主側にしてみれば仲介手数料は大きな金額です。

そこでこの手数料を払わなくてもいいケースをお話しします。

仲介手数料というのは売主の物件を仲介しているから発生する

手数料です。

それなら「売主から直接物件を購入すれば、仲介手数料はかからない」

のですが、気を付けなければいけないことがあります。

売主には「個人」と「不動産業者」がいることです。

特に個人からの直接購入するケースには注意が必要です。

 

①売主が個人の場合

個人と個人の取引になるので「物件の調査から契約、ローンを組む

場合にはローンの申し込みまで、購入者であるあなたがやることに」

なります。

不動産業を経験したことのある人ならまだしも、もし初めて物件を買うなら

これはかなりハードルの高い話です。

売主が個人で直接購入できても、現実的でないとあきらめて、

費用は別途かかりますが「調査、契約を代行してくれる不動産会社や

代行業者を活用する」ようにしましょう。

 

②売主が不動産会社の場合

新築の場合も中古の場合も仲介手数料はかかりません。

中古によくあるケースは、不動産業者が古い区分マンションや

戸建住宅を安く買って、その後リフォームして転売するケースです。

不動産業者に利益が乗っているため、割高な物件も少なくないので

注意が必要です。

お得なケースもあって、不動産業者の決算期前になると、決算に

向けて在庫を減らしたいことも多く、投げ売り状態になることがあります。

また物件は何か月も市場に出ていると「売れ残り」とみなされ

売りづらくなるため、不動産業者は保有している不動産の回転を

早める必要があります。

お金の借りている銀行の手前、どんどん売れているというポーズも

必要です。

したがって決算期前に限らず一定の期間が来ると、薄利でも

売却したり、損切りする場合さえもあります。

 

 

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 不動産投資では、ワンルームではなく、ファミリータイプの

区分マンション投資を推奨しております。

 

①区分マンションでは珍しい5年間のサブリース付き

②購入時の仲介手数料無料

③諸費用無料の物件価格のみ

 

上記の3点パックプランがおすすめです。

(上記に該当しない物件があります。ご注意ください。)

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「不動産のコストには

 どんなものかあるの?」③

不動産を購入するときにかかる費用

 

◎印紙代

 不動産の契約時には、売買契約書や領収書など、印紙を貼る

 書類がたくさんあります。

 売買契約書に貼る印紙代は不動産の価格によって異なり、

 同じ契約書を複数作る時は1通ごとに印紙代を貼らなければ

 なりません。

 

 よく取引される金額帯での印紙代の金額

 物件価格500万円から1,000万円以下・・・5,000円

 物件価格1,000万円から5,000万円以下・・10,000円

 物件価格5,000万円から1億円以下・・・・・3万円

 

 たとえば900万円の物件を購入したなら、印紙代が

 契約書1通につき5,000円かかります。

 

 通常は売主、買主双方が1部ずつ契約書を持つため

 900万円の物件を購入したときには、双方にそれぞれ

 5,000円の印紙代がかかります。