株式会社RAVIPA(ラヴィパ)「令和元年8月20日」(埼玉県) | 林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

弁護士出身の実業家・林田学です。景表法のプロ薬事法ドットコムが措置命令についてお伝えしていきます。

Ⅰ.分類

1.誤認類型

優良誤認、有利誤認

 

2.表示媒体

同社が運営する公式ウェブサイト

 

3.業界

健康美容

 

Ⅱ.違反行為者

株式会社RAVIPA(ラヴィパ)

 

Ⅲ.措置命令の概要

(1) 対象商品

「薬用Hairmoreスカルプエッセンス」と称する商品

 

(2) 対象表示

(ア) 表示媒体 

 同社が運営する公式ウェブサイト

 

(イ) 表示期間 

 別表1から別表4のとおり

 

(ウ)  表示内容

a  本件商品を一般消費者に販売するに当たり、自社ウェブサイトにおいて、例えば、遅くとも平成30年10月1日から令和元年6月24日までの間、「顧客満足度91.3%」等と表示するなど、あたかも、本件商品に対する顧客の満足度が非常に高いものであるかのように表示していた。

  しかし、実際には、顧客満足度等の算定には無作為抽出法で相当数のサンプルを選定し、作為が生じないように考慮して行うなど、統計的に客観性が十分に確保されている調査を行わなければならないが、同社の行った調査はそのようなものではなかった。また、同調査は、顧客に対するものではなく、商品モニターに対して行ったものであった。(参照:別表1及び別添写し1(PDF:349KB)並びに別添写し2(PDF:768KB)

 

b  本件商品を一般消費者に販売するに当たり、自社ウェブサイトにおいて、例えば、令和元年7月10日から令和元年7月23日までの間、「50代弓削さん」と氏名等が表示された女性の顔写真を表示するなど、あたかも、本件商品により頭皮のお手入れをするだけで、本件商品に含まれる成分の作用により、実年齢よりも年齢が若く見えるかのように表示していた。

  しかし、実際には、記載されている「50代弓削さん」の年齢は、1973年生まれで40代であるにもかかわらず、50代と表示しており、事実と相違する。(参照:別表2及び別添写し3(PDF:1,048KB)並びに別添写し4(PDF:269KB)

 

c  本件商品を一般消費者に販売するに当たり、自社ウェブサイトにおいて、例えば、遅くとも平成30年10月1日から令和元年7月9日までの間、「髪は加齢と共に細く・薄くなり、放っておくと取り返しのつかない事態に。」「49歳同じ年齢でもこの差…お手入れなしお手入れあり」等と表示するなど、あたかも本件商品により頭皮のお手入れをするだけで、本件商品に含まれる成分の作用により、髪の量が増えるかのように表示していた。

  しかし、実際には、「お手入れなし」の状態として写真表示された女性が、「お手入れあり」の写真の状態となるためには、本件商品の使用以外にも、ブローによるお手入れが必要であり、本件商品の使用のみでは自社ウェブサイトで表示しているような髪の量の変化は得られないものであった。(参照:別表3及び別添写し5(PDF:264KB)並びに別添写し6(PDF:803KB)

 

d  本件商品を一般消費者に販売するに当たり、自社ウェブサイトにおいて、例えば、遅くとも平成30年10月1日から令和元年6月24日までの間、「いつでも好きな時に1ステップで解約できます」等と表示するなど、あたかも、本件商品の売買契約を容易に解約できるかのように表示していた。

  しかし、実際には、解約の手段は電話に限られ、平日午前10時から午後5時までに申出せねばならず、その電話もつながりにくく、本件商品の売買契約を容易に解約できないものであった。(参照:別表4及び別添写し1(PDF:349KB)並びに別添写し2(PDF:768KB)) 

 

 

⑶ 命令の概要

ア  景品表示法に違反する表示を行っていたことを一般消費者に周知徹底すること。

イ  再発防止策を講じて、これを同社役員及び従業員に周知徹底すること。

ウ  今後、同様の表示を行わないこと。

別表1

表示期間

表示内容

遅くとも

平成30年10月1日から

令和元年6月24日までの間

(別添写し1)

「47歳小林恵美さん」と氏名表示された女性の顔写真とともに「顧客満足度91.3%」と記載。

令和元年6月25日から

令和元年7月23日までの間

(別添写し2)

「47歳小林恵美さん」と氏名表示された女性の顔写真とともに「顧客満足度98.6%」と記載。

別表2

表示期間

表示内容

令和元年7月10日から

令和元年7月23日までの間

(別添写し3、4)

「50代弓削さん」と氏名等が表示された女性の顔写真を記載。

別表3

表示期間

表示内容

遅くとも

平成30年10月1日から

令和元年7月9日までの間

(別添写し5、6)

女性の顔写真とともに「髪は加齢と共に細く・薄くなり、放っておくと取り返しのつかない事態に。」「49歳同じ年齢でもこの差…お手入れなしお手入れあり」と記載。

別表4

表示期間

表示内容

遅くとも

平成30年10月1日から

令和元年6月24日までの間

(別添写し1)

「初めての方限定!お得な特別ケアコース」「80%OFF」「初回限定1、440円」などの記載とともに「いつでも好きな時に1ステップで解約できます」「いつでも解約・変更可」と記載。

令和元年6月25日から

令和元年7月23日までの間

(別添写し2)

「初めての方限定!お得な特別ケアコース」「80%OFF」「初回限定1、440円」などの記載とともに「いつでも好きな時に簡単に解約できます」「いつでも解約・変更可」と記載。

 

 

Ⅳ.薬事法ドットコムからのコメント

消費者庁並みの突っ込んだ内容