COVID-19:アメリカ連邦政府による中小企業、個人事業主、独立請負人への救済措置 | ハワイ州弁護士 曽我愛のブログ

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ハワイ州ホノルルにあるデーモン・キー・レオン・カプチャック・ハスタート法律事務所(Damon Key Leong Kupchak Hastert, A Law Corporation)所属の弁護士曽我愛(そが・めぐみ)が、ハワイでのビジネス、不動産、移住に関する法律問題を中心にハワイの諸情報をお届けします。

COVID-19を受け、全米各地で渡航禁止令、自宅待機命令が発令される中、失業者が急増し、多くの中小企業・個人事業主・独立請負人は業績悪化の一途をたどっています。このような失業者、中小企業・公人事業主、独立請負人を救済すべく、Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security ("CARES") Act (コロナウイルス救済経済保護法)2020年3月27日に制定されました。

 

CARES法には下記のような中小企業・個人事業主・独立請負人に向けた救済措置が含まれます。

 

従業員を維持・再雇用する、店舗家賃の支払い、商業ローンの支払いがある場合

 

アメリカ連邦中小企業庁による「給与保障プログラム Paycheck Protection Program(略してPPP)」 (*PPPの詳しい内容は取引銀行にご相談ください。詳細は別途ブログで更新したいと思います。)

  • 該当者:従業員500名以下の企業、非営利団体、個人事業主、独立請負人、自営業
  • 個人保証・担保必要なし
  • 利率0.5%
  • 借入額:過去12か月の人件費の1か月平均の2.5倍
  • ローンは人件費、店舗家賃、光熱費、債務返済等に利用可能
  • 一定の条件を満たした場合、返済免除
アメリカ連邦中小企業庁による「経済損害災害ローン Economic Injury Disaster Loans(略してEIDL)」(*EIDLの詳しい内容は取引銀行にご相談ください。詳細は別途ブログで更新したいと思います。)
  • 該当者:従業員500名以下の企業、非営利団体、個人事業主、独立請負人、自営業
  • 上記PPより審査が早い
  • 借入額:上限$2,000,000
  • 利率3.75%
  • 審査に先立ち10,000ドルの前借りが可能。この10,000ドルは返済免除の対象となる(PPPも承認された場合には、10,000ドルがPPPの借入から差し引かれる)
  • ローンは、人件費、COVID-19により働けない従業員の有給、高騰する材料費、店舗家賃・モーゲージの支払い、債務返済等に利用可能
 
COVID-19に関連して休みが必要な従業員がいる場合
  • 該当者:従業員500名以下の企業
  • 従業員が隔離命令またはCOVID-19に関する病気を理由に出勤できない場合、2週間分の有給支給額100%をタックスクレジットの形で雇用者に政府から還元される
  • 従業員が隔離命令またはCOVID-19の病人の看病、COVID-19が原因で児童保育所・学校が閉まり、欠勤を余儀なくされた従業員の、2週間分の有給支給額3分の2をタックスクレジットの形で雇用者に政府から還元される
  • 学校・児童保育所の閉鎖により欠勤を余儀なくされた従業員には、さらに10週間分の有給支給額3分の2をタックスクレジットの形で雇用者に政府から還元される
失業中の従業員・自営業・独立請負人の場合
  • 該当者:失業者、自営業、独立請負人
  • ハワイの失業保険は週に最大$648まで支給されるが、従業員のみ該当し、自営業・独立請負人には受け取り資格がない。給付期間は26週間。
  • 連邦政府より州政府の失業保険給付金にさらに追加して週600ドルが支給され、受給資格者には自営業・独立請負人も含まれる。
  • 連邦失業保険給付期間は39週間

 

ハワイ州におけるビジネス、労働法、移民法、不動産法に関してのご相談、ビザ申請のご依頼は、デーモン・キー・レオン・カプチャック・ハスタート法律事務所、穂波(直通電話:(808)526-3612 Eメール:mh@hawaiilawyer.com)にて承っております。

 

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