市長が擁立した、「6レンジャー」の一人が、驚くべき行動をとりました。


陳情者の自宅を訪問し、「本当に署名しましたか」と確認。


その場で、延々と言い訳を始めたそうです。


鎌倉市は、陳情と請願を分けてい扱っていません。


つまり、陳情も請願と同じ憲法で保障された「請願する権利」と同じ位置づけだということです。


そこには、個人情報である住所の記載もあります。


提出いただいた陳情は、委員会で審査します。


陳情審査ができるのは、議会内で、です。


しかし、あろうことか、住所に記載があるからと言って直接陳情者の自宅まで押しかけ、「本当に署名したか」などと確認を取るなど聞いたことがありません。


議会で審議を行う議員が、自分に不利な陳情提出者の自宅まで押しかけるなど、言論封殺といわれます。


事実、陳情提出者は、議員という立場を利用して不利ことをされるのでは、と恐怖に感じたと伺っています。


「陳情」という意味を理解できず、このような許されない行動をとった議員本人と、擁立した市長の責任はきっちり追及していきます。


議員は、決して「偉い」わけではありません。


「責任」があるだけです。




請願・陳情の提出方法


どなたでも請願・陳情を提出することにより、市政に関することについて、議会に提案や要望をすることができます。

1.請願

請願は議会に対しその職務に関する事項について自分の要望を述べることで、請願する権利は国民に憲法で保障されている ものです。請願の要旨理由、提出者の住所、氏名を記載(邦文で記載)し、押印した文書を提出していただきます。なお、文書の表紙には紹介議員の署名、押 印が必要となります。

2.陳情

陳情
も請願と同様に議会に対しその職務に関する事項について自分の要望を述べることですが、請願のような法的保障はありません。提出する文書の書式は請願と同様ですが、提出にあたって紹介議員は必要ありません。

3.審査
提出された請願・陳情は本市議会では通常、その事務を担当する委員会に付託され、そこで審査が行われます(陳情の内容によっては、委員会への付託審査は行わず、全議員に配布する場合があります)。

委員会にお いて「採択」あるいは「不採択」の結論が出たものについては委員長が本会議で報告し、議会としての最終的な結論を出します。

審議の結果は請願・陳情提出者 に通知し、採択したものは執行機関などに送付しています。

請願・陳情の採択不採択はあくまでもその時点での議会の意思決定であり、送付を受けた市長は、誠意をもってその処理に当たりますが、議会の決定に対し絶対的な拘束を受けるものではありません。

4.受付
請願・陳情はいつでも受け付けていますが、直近の定例会で審査を行うためには、定例会開会日の前日(前日が休日の場合は、その前の市役所開庁日まで)が受付期限になっています。(受付時間8時30分から17時15分まで)
受付期限を過ぎて提出された場合は、次回定例会での審査となります。

請願・陳情は様式が定められています。(下記様式参照)
・署名簿がある場合は、請願・陳情と同一の内容が記載された署名簿を別に作成してください。署名者が、請願・陳情と同一の内容について賛同したかどうか、明確に判断できない場合は、署名簿として受理できませんので御注意ください。なお、署名は賛同される方の直筆又は記名押印が必要です。(ワープロ打ちのみは本人の意思が確認できないので不可)


・署名簿を添付する場合は、事前に議会事務局まで御相談ください。



5.個人情報の取り扱い


鎌倉市の情報の公開については、「鎌倉市情報公開条例」において、市民の市政情報の公開を求める権利や市政情報の取扱い又は公開について基本的な事項が定められています。

議会に対する請願書・陳情書は、公表することを前提に本人から任意に提供された情報として、公開の対象としておりますが、請願書・陳情書の内容(要旨や理由)に、個人情報の記載がある場合、議会でその内容を審議する上で必要ないと思われる場合、同条例第6条中の個人に関する情報の取扱いなどを考慮し、その記載に配慮していただいております。

なお、鎌倉市議会において、請願者及び陳情者の個人情報(住所・氏名等)の取扱いは次のとおりとなります。

1.請願者及び陳情者の個人情報(住所・氏名)は、議会の審議のために用いるとともに、会議録やホームページ等に掲載されるほか、行政文書として情報公開の対象となります。

2.請願書・陳情書の内容や審議の問い合わせなどに使用することがあります。

陳情提出者は委員会で発言ができます

陳情提出者は、陳情書(文書)の中で表現しきれなかった願意を、陳情の審査当日に委員会の許可を得て、ご自身の言葉で発言することができます。希望する方は、陳情提出時に、議会事務局までお申し出ください。

発言を希望する方は、以下の点をご承知おきください。

  • 発言の許可は、陳情の審査当日の委員会の冒頭で決定します。
  • 発言者は陳情1件につきお一人とさせていただきます。
  • 発言時間は10分以内でお願いします。
  • 発言は委員会の休憩中にしていただきますので委員会の議事録には載りません。
  • 委員が発言者に対し質疑をすることがあります。
  • 陳情提出者が審査当日に来られないなど、事情があって発言できない場合は、委任状により代理者を選任することができますので、事前に御相談ください。委任状の参考様式(PDF:41KB)