「高度人材外国人」への入管法一部改正法案について、先日再び「法務省・入国管理局」に問い合わせをしました。

報道等では「3年で永住許可」という言葉を使っていますが、法務省の方から「それはちょっと違う」という指摘を受けましたので、再度記事にしてみました。。。

※1つ前の記事で「高度人材外国人に対する入管法一部改正法案」について書いてますので、まずはそちらから読んでください。前回の記事を読まないと、今回の記事の内容をあまり理解できないと思います。。。

☆まずはこちらの記事を→ http://amba.to/RIxSC3


・・・で、前回の記事は大まかなことはほとんど間違っていないんですが、報道で使っている「永住許可」という言葉に語弊があると思いましたので、もう1度記事を書くことにしました。


まず、「高度人材外国人」のことは前回の記事で大体わかっていただけましたでしょうか?
現行制度では、高度人材外国人(ポイント70点以上)に「様々な優遇措置が与えられている」ということですよね。
これはあくまでも「現行制度」です。
平成24年5月7日から始まった制度であり、民主党政権のときからスタートしているものです。

http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/system/index.html


以上が現行制度です。

次に「今回の法改正案のポイント」を書きます。
ポイントは、以下①と②にまとめました。
「高度専門職第1号」「高度専門職第2号」という呼び名が新設されます。

①今までの高度人材外国人(ポイント70点以上)を「高度専門職第1号」という呼び方にする。
要は、今まで「高度人材外国人」と呼んでいたのを名称変更し、「高度専門職第1号」という名を創設し、そのように呼ぶ。
なので、今まで「高度人材外国人」と呼ばれていた外国人への優遇措置がそのまま「高度専門職第1号」に与えられる。

ただの「名称変更」です。
高度人材外国人を「高度専門職第1号」という呼び名にするということですね。

そして、もう1つ

「高度専門職第2号」が新しく創設されます。
これは、現在、在留許可5年が与えられている「高度人材外国人(高度専門職第1号)」の外国人の中で、5年のうち3年が経過した時点で、もっと日本で落ち着いて仕事を続けたいという希望がある外国人が申請すれば、「在留期間が無期限」になるというもの。
これが「高度専門職第2号」です。

要は、高度専門職第1号の外国人の中で、日本に3年滞在した時点でもっと日本で仕事を続けたい場合に、申請し許可されれば、「高度専門職第1号→高度専門職第2号」に移行できるというもの。

そうすれば在留期間を気にせず、その専門的な仕事を続けていけるということ。
ですから「高度専門職第2号」は、「高度専門職」を続けていくことが条件となります。

その高度専門職の活動を続けていく場合に限り、在留期間が無期限の「高度専門職第2号」に移行できるというもの。

もし、6ヶ月以上「高度専門職の活動」をしていない状態になったら、在留資格は取消・剥奪されるそうです。

まとめると、

①ポイント70点以上の「高度人材外国人」を「高度専門職第1号」(在留許可5年)と呼ぶ。
 優遇措置は現行制度と同じ。
②高度専門職第1号のなかで、日本在留3年が経過した時点で、本人が在留期間を気にすることなく日本で高度専門職の活動を続けていきたいとなった場合、申請する。(おそらく審査あり)
審査を通れば、高度専門職を続けていく場合に限り、在留期間が無期限になる。
これが「高度専門職第2号」である。
(高度専門職第1号 → 高度専門職第2号に移行)
6ヶ月以上「高度専門職」の活動をしていない場合は「在留資格」の取り消しとなる。

(ポイント70点以上の高度人材外国人は、最初は全員「高度専門職第1号」です。3年在留した時点で、「高度専門職第2号」に移行したい人が申請します。
よって結果的に、高度人材外国人は、「高度専門職第1号」と「高度専門職第2号」の2つに分かれることになります。)

以上が法務省に再度電話してわかったことです。
法務省の方が「報道されている永住許可という表現はちょっと違う」と言っていましたが、今までの説明でなんとなくおわかりいただけるかと思います。

ただ、「在留期間が無期限」っていうことは「永住許可」と似たようなものと思われる方もいるかもしれませんが、「高度専門職第2号」のポイントは、「高度専門職」を続けていく限りという条件があるということなんですよね。
ですから、高度専門職の仕事をしていない状態が6ヶ月以上続くと、在留資格は剥奪となります。

ところで・・・
今回の一部改正案は「日本在留3年で、高度専門職を続けていく限り在留期間が無期限」となるのですが、これを「偽装移民法」だと騒ぎ立てる方がいるようです。
しかし、冷静に考えてみてほしいと思います。
これが「偽装移民法」だと言うのなら、現行制度である「永住許可」申請制度のほうが余程問題であり、移民政策と言われてもおかしくない制度に思えますが。。。

<参考・永住許可制度について>
高度人材外国人  5年在留
一般労働者    10年在留

これが、永住許可を申請できる最低条件です。申請し、厳正な審査を経て、「永住許可」となります。前回の記事にも書きましたが、「帰化」とは異なります。

■永住許可に関するガイドライン
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan50.html


以上のように、「永住許可」は現行制度です。
現在、高度人材外国人は在留5年で永住許可申請できる資格を持てます。実際に永住許可は、本人が申請し審査を経なければなりませんが、5年在留で「永住許可」申請できる資格を持てるわけです。これは今現在、行われている制度です。

一方、今回の一部改正法案「3年日本在留すれば、在留期間が無期限」は「高度専門職を続けていく限り」という条件つきです。
「高度専門職第1号の外国人」が申請した場合(未確認ですが、おそらく審査あると思います)「高度専門職第2号」に移行できるという案です。
高度専門職第2号は、在留期間を気にすることなく、高度専門職を続けていくことができます。高度専門職の仕事を6ヶ月以上しない場合は、在留許可取消・剥奪となります。

上記の2つは単純な比較はできませんが、今回の一部改正案を「偽装移民」というなら、「高度人材外国人は5年・一般労働者は10年」で永住許可申請できるという現行制度の方がより問題だと思われませんか?
現在の永住許可がどういった利用のされ方をして、トラブル等が何かあるのか?私には全くわかりませんが、今回の一部改正法案を「偽装移民法」と騒ぐなら、現行の永住許可制度の方が何倍も問題があるように思えますが・・・。

現行法である永住許可制度を「高度人材外国人」がどう利用するかは、人それぞれです。

例えば・・・
高度専門職第1号は「5年の在留許可」があります。
・5年在留満了前に帰国する人
・5年在留満了後、帰国する人
・5年の在留後、永住許可申請する人

など様々なパターンがあると思います。

次に
高度専門職第2号の場合も、5年以上在留しないと永住許可申請の対象にはなりません。
・5年を超えても「高度専門職」を続けていれば「在留期間が無期限」なので、永住許可申請をせず、仕事を続けていく人
・「高度専門職」の活動を停止し、帰国する人
・5年以上日本に在留し、「永住許可申請」をする人もいるでしょう。

人それぞれ、選択があるということです。
だから、「3年在留すれば永住許可」という一連の報道には「語弊」があるということがおわかりいただけると思います。

以上今まで、法務省に問い合わせた件を記事にしてみました。

「大量移民」などはありえない法改正だと思います。
だけど、この法改正に何も問題がないというわけでもなく、前回の記事にも書いたように、いくら高度人材のエリートとはいえ「中国人や韓国人」が対象になること・・・やはり問題ですよね。
中国人スパイの問題・反日・国防動員法など、中韓はもはや敵国であり、容易に心を許してはいけないと多くの日本人が気づき始めています。

自民党の赤池まさあき氏がFBで、「できれば親日国」だけを対象にするようにしていきたいという内容が書かれていましたが、本当に同感です。
https://www.facebook.com/akaike.masaaki/posts/261736244031658


私の個人的意見ですが、親日国だけが対象なら「高度専門職第2号」はわりと良い制度じゃないかなと思うんです。

好きな国(日本)で好きな高度専門職を在留期間を気にせず続けられる。。。

私がもし親日国の人間で、「日本に行って、やりがいのある仕事を好きなだけ続けられる」と思ったら、「日本が憧れの国」に思えますけどね。
それでその人が成果をあげてくれれば、日本の国益にもプラスに働くと思うんです。。。

現代では鎖国するわけにもいかないのが現状だし、「高度専門職第2号」は、日本が大好きで高度専門職を持つ外国人にとって結構魅力的な制度に思えます。
(異論はあると思いますが、あくまでも個人的見解です。)

ただ、問題は中韓も対象だということ。今回の電話でも法務省の方に「国防動員法」のことや「中韓人を対象に含めないでほしい」旨は伝えました。
しかし、前回同様「国籍で差別することはできない。しかし、そういう意見を考慮しながら、審査をしていきます」とのことでした。
高度人材外国人は「ポイント70点以上」の外国人なので、すごく厳しい審査があり、かなりのエリートじゃなければこの対象にはならないんですが、やはり中韓人は嫌ですよね。。。
法務省からは、在留許可等も容易に与えることがないように、「警察」や「関係する機関」から与えられる情報をしっかり管理しながら、運用していくという回答をいただきました。

法務省がどこまで本当のことを言っているのかはわかりませんが、とても真摯に対応してくださり、今回の制度のことをだいぶ理解することができました。

また、参考になるかわかりませんが、先日こういった内容の記事を見つけました。

中国政府が海外の高度人材獲得に向け、永住資格「グリーンカード」の申請基準を緩和することを検討している。
欧米など先進国にとって、グリーンカードは高度人材を自国に引き寄せ、繋ぎ止めるための重要な切り札だ。中国も2004年8月に制度化している。
現行制度では、中国機関に籍を置く幹部人材や高額投資家、中国に大きな貢献をした本人とその家族などを対象としており、今年5月23日までに1306人の外国人がグリーンカードを取得している。


中国が例の記事なので、あまり参考に取り上げたくなかったのですが、この文中の赤字「欧米など先進国にとって、グリーンカードは高度人材を自国に引き寄せ、繋ぎ止めるための重要な切り札だ。」という部分。
高度人材はどこの国でも「引っ張りだこ」で取り合いなんですね。。。欧米など先進国では高度人材を手に入れ、繋ぎ止めるための制度を導入しているようです。
日本がそれをマネする必要ないという意見もあるかと思いますが、他の先進国同様に、優秀な高度人材を日本に繋ぎ止めるために「高度人材外国人への優遇制度」を緩和したりする案が出ているのではないかと思いました。

ここまで読んで皆さんはどう思われましたか?

今現在でも多くの外国人が在留していますが、それも「移民」でしょうか?移民の定義が「日本に住む外国人」ならば、今現在でも多くの移民がいるということになります。
私は当然大量移民なんてとんでもない!と思ってますので、移民政策には断固反対ですが、今回の法改正は「移民政策」には思えないんです。これが移民政策なら、現行制度の「永住許可制度」の方がよっぽど問題だと思うんですよ。

それでも、今回の法改正に納得がいかないというのなら、法務省や自民党などに問い合わせてみたらいいと思います。そして、政府に伝わるようにご自分の意見を伝えてください。
「大量移民」につながらないように要望したり、「中国人や韓国人を適用外にしてほしい」という意見などを送りましょう!
日本国民が心配することなく、安心して暮らしていける日本を日本人自身が築いていかなくてはなりませんから、どんどん政府や自民党や法務省等に意見を送ってくださいね。

以下のブログもわかりやすく解説していましたので、ぜひご覧ください。
(山本博一(ひろ)さんの記事です。ブログデザインが私と同じですw)

■偽装保守の扇動にだまされないように
http://ameblo.jp/hirohitorigoto/entry-11872443835.html


今回の改正案は「移民政策」には当たらないと思うし、大量の移民が入るなんてありえません。
移民政策は私も反対ですから、これからの動きをしっかり監視しながら、おかしいと思ったらすぐに声をあげていきたいと思います。
中国・韓国人の流入をできるだけ減らすように政府等に要望したり、上記の山本さんのブログにもあるように「スパイ防止法」の制定を訴えていくことも大事なことだと思います。